リヴィング・ラボとくしま NPO法人化を目指しています。 |
この団体は、リヴィング・ラボとくしま と称する。
この団体は、主たる事務所を徳島県徳島市に置く。
主たる活動と目的および事業
(主となる活動)
出前授業全般(複数業種の実践経験豊富な講師が所属)
学校教育と社会教育(生涯教育・地域教育)を主とした活動
学校の先生からのご要望を反映した出前授業の企画立案と実施
(目的)
当団体は、対話の場づくりと地域課題解決の糸口を見出し、次世代に紡ぐ人の養成を中心に
これらに関わるイノベーションの方法論の研究と普及、ファシリテーターとして運営のできる人の養成を行える実践の推進を目的とする。
この団体は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1.地域課題に基づいた研究会、研修会、ワークショップ等の企画、運営および管理
2.地域課題に基づいたイノベーションモデルの実践支援に伴う、ファシリテーター養成
3.地域課題に基づいたイノベーションテーマの調査および研究
4.地域課題に基づいた啓発活動に係る講演、セミナー、出版物等の企画、運営および管理
5.地域課題に基づいたイノベーション加速支援環境の構築および連携等のプラットフォームサービスの企画、運営および管理
6.地域課題に基づいた、人の養成と管理、運用
7.その他上記目的を達するために必要な事業
会員
(構成員)
この団体の会員は、次の4種とする。
(1)正会員(役員)
イノベーション加速支援環境もしくはそれに相当する場を運営または計画している企業や組織で、
この団体の目的に賛同して入会した個人
(2)準会員(会員)
この団体の活動をボランティアでサポートしたい個人の方又は法人
(3)賛助会員 (活動を支援する個人または団体)
この団体の事業を賛助するため入会した個人または団体
(4)特別会員 (活動に資する学識を持つ個人または、資金の援助を行う団体)
この団体の目的に係る知見を有する学識者、有識者、専門家等で入会した個人又は法人
前項の会員のうち正会員をもって、役員とする。また監事も同様である。
(会員の資格取得)
この団体会員となろうとする者は、役員1名以上からの推薦を得て
別に定めるところにより申込みをし、代表の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
この団体の目的を達成するために、原則、ボランティアとする。
(任意退社)
会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。ただし、正会員の除名については、総会開催の1週間前までに当該会員に除名の決議を目的とする総会の開催である旨を通知し、かつ当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
1.この会則その他の規則に違反したとき。
2.この団体の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
3.その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
前条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.履行しなかったとき。
2.総正会員が同意したとき。
3.当該会員が死亡し、または解散したとき。
総会
(構成)
総会は、全ての役員(正会員)をもって構成する。
前項の総会をもって、総会とする。
(権限)
総会は、次の事項について決議する。
1.会員の除名
2.役員および監事の選任または解任
3.役員および監事の経費等の額
4.計算書類等の承認
5.会則の変更
6.解散
7.その他
総会で決議するものとして法令またはこの会則で定められた事項
(開催)
総会は、定時総会を毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、役員会の決議に基づき代表が招集する。
正会員は、総議決権の10分の1以上をもって、代表に対して、総会の
目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するには、会日より1週間前までに、
各正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、書面または電磁的方法によって議決権を行使することを認める場合には、2週間前までに発しなければならない。
(議長)
総会の議長は、代表とする。
(議決権)
総会における議決権は、正会員1名につき1個とする
(決議)
総会の決議は、法令またはこの会則に別段の定めがある場合を除き、総議決
権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数
をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総議決権の
3分の2以上にあたる多数をもって行う。
1.会員の除名
2.監事の解任
3.会則の変更
4.解散
5.その他
法令で定められた事項
(議事録)
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長は、前項の議事録に記名押印する。
(役員の設置)
この団体に、役員2名以上6名以内、を置く。
役員のうち1名を代表とする。
代表以外の役員1名を副代表に、することができる。
(役員・監事の選任)
役員会の決議によって正会員の中から選定する。
(役員の職務および権限)
役員会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
代表は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表
し、その業務を執行し、別に定めるところにより、この団体の業務を分担執行する。
も事故があるときは副代表が、法令またはこの会則で別に定める場合を除き代表の権限を行使しその業務を代行する。
(監事の職務および権限)
職務の執行
(役員・監事の任期)
任期は、選任後
2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
総会の終結の時までとする。
任期は、選任後4年以内に終了する事業年度の
うち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
(役員・監事の解任)
総会の決議によって解任することができる
総会の決議
役員会
(構成)
役員会を置く。
会期に出席し、必要あると認めるときは発言することができる。
(権限)
会期は、次の職務を行う。
この団体の業務執行の決定
職務の執行の監督
代表の選定および解職
(招集)
代表が招集する。
代表が欠けたときまたは代表に事故があるときは、各理事が理事会
を招集する。
役員に不正の行為もしくはそのおそれがあると認めるときまたは法
令もしくはこの定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認め
るときは、
会期の招集は、開催の3日前(緊急の必要あるときは1日前)までに